節税したい会社員必読「知らないと損する給与明細」大村大次郎

picaco(@wmpicaco_)です。



会社員のみなさん、毎月の給与明細の控除項目を把握していますか?
私は長らく無頓着できてしまいましたが、だんだんと無知は損をするということを実感し、改めてきちんと勉強したくなったので「知らないと損する給与明細」を読みました。


●本を手にしたきっかけ

会社員の私は長年、毎月もらっているお給料について正直、明細の内訳をよく確認もしておらず、口座に振り込まれる金額だけを見て増えだの減っただの思うだけでした。
むしろ、控除の項目を見ると悲しくなるだけだし、自分の力で変えられることではないと思っていたから、どちらかというと意識して見ないようにしていたぐらい。

 

 
でもその意識が変わったきっかけは2つかな~と思います。
 
1つは結婚して医療費控除の確定申告をするようになり、払った税金を数十万単位で取り戻せるとを知った時。我が家は一時、不妊治療や妊娠出産で医療費がかなり高額になっていました。私より夫の収入のほうが圧倒的に多いので、夫の名義で確定申告をしているけど、夫は無頓着なので、私が仕組みを理解して申告しなければ今でも多額の税金をそのまま払いっぱなしになってしまします。税金に関しては知識がなくて行動しない者が損をするとつくづく実感しました。その後、住宅ローン控除なども加わり毎年の還付額はさらに大きくなりました。
 

2つ目は、友達の飲食店経営の手伝いをしていた時に、個人事業主の税務について勉強したこと。給与所得者ではない事業主の納税額は、ある意味、さじ加減1つで調整し放題であることがよくわかりました。この本の著者である大村大次郎さんは、事業主の節税に関する本も何冊も出されていて、それらを読んだこともとても勉強になりました。
  
だから、会社員向けに書かれた大村大次郎さんの本があると知った時にはすぐに読みたくなりました。

夫婦共働きの我が家には適用できない配偶者控除や、育休手当など既に享受済みで今後予定のない内容は参考程度に読み飛ばして、覚えておきたいと思うところをメモに残しながら読んでいきました。
 

● 休日出勤

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労働基準法では「法定休日」と「所定休日」という異なる休日があり、この2種類の休日は割増賃金の設定が異なる。多くの会社では日曜を法定休日にして、土曜祝日を所定休日にしている。そして所定休日の割増賃金は25%以上、深夜は50%以上。法定休日は35%以上、深夜は60%以上。
つまり土日どちらか出勤するなら日曜のほうがお得。ただしこれは就業規則に日曜が法定休日だと記載されている場合。記載がなくても違法ではなく、その場合は休んだ日が法定休日として処理されてしまう。
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現状、私は休日出勤をすることは全くないけれど、昔はたまには休日出勤もしていました。でも、土曜と日曜で割増賃金が違うことなど全く知らなかった。
これを読んでから、実際に会社の就業規則を確認してみたけど、「法定休日」「所定休日」の記載はなかった。本にも書いてある通り、土日両方出勤すればどちらかのほうが割増賃金が多く、1日のみの場合は低いほうに設定されてしまうのだろうか?
あまり考えられないがもし今後、休日出勤をするようなことがあれば、人事に確認してみたい。
 

● 扶養家族

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康保険の被扶養者は3親等以内の血族、3親等以内の婚族
所得税の扶養範囲は6親等以内の血族、3親等以内の婚族
必ずしも同居していなくても良い。
生計を一にしていること、経済的に面倒を見ていることが条件。ただし具体的な基準はない。
公的年金収入者の場合は65歳以上であれば年金収入が158万円以下であれば扶養に入れられる
遺族年金は税法上の所得としてカウントされない。
健康保険の場合、60才以上の場合 年間収入180万円未満
別居の場合は、収入が扶養者からの仕送り額未満、同居の場合 収入が扶養者の収入の半分未満
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扶養に入れられる範囲がイメージより広いことに驚いた。うちは子ども2人は夫の扶養に入っていてそれが変わることは今後もなさそうだけど、非同居の親や兄弟も扶養に入れられるというのは、もしかすると将来的に活用の可能性もあるかもしれないと思った。今は私も夫も両親健在で、特に父親は年金収入だけでもそれなりにあると思うから検討対象ではないけど、母親だけが残るようなことがあったら?と思い浮かんだ。知っていて損はないと思う。


● 雑損控除

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自然災害や盗難などで所得の1/10以上の被害があれば、それを超えた分を雑損控除とできる。または災害関連支出 家の修繕費などが5万円を超えた場合も超えた分を控除できる。
3年間の繰越控除も認められている。詐欺や紛失などの被害は対象にならない。
シロアリ退治や雪下ろし費用が5万円以上かかった場合にも使える。
過去5年遡って申告可能。
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うちはマンションなので地震や台風で倒壊とかはまあないかな、とは思うけど、盗難はあり得るかもと思ったし、実家は一軒家なので、雑損控除についても覚えておきたい。


● 勤労学生控除

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働く学生で所得が65万円以下(給与所得者控除65万円を加味すると収入130万円以下)の場合、勤労学生控除27万円と基礎控除38万円が所得から控除され、所得税がかからない。
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学生のアルバイトでは確定申告している人なんてほとんどいないのではないかと思うけど、これも沢山稼いでいる人ほど損をしている。もし今後、子どもが成長してアルバイトをするようなことがあれば、活用できるかもしれない。
 
 

私が特に気になったところだけをメモしたけれど、他にもさまざまな対応策が載っていた。
障害年金や介護保険など、自分には過去にも現在も適用できない内容は、なかなか頭に入ってこなかったけど、なんとなく、こんなのもあるんだとわかっただけでも収穫

税制はしょっちゅう変わるし、その時の自分の状況に合わせて最新の制度を調べて理解することが必要。でも、何も知らなければ、こんな時に使えるかも?という発想を浮かべることすらできない。この本を読んで、一通りの知識を身につけておけば、いざ必要になった時にあれが使えるかも!と考えつくことができ、それこそが損をしないポイントだと思う。